トピックス
①お知らせとクイズ活動、②その契約本当に大丈夫?
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こんにちは! 内閣総理大臣認定の
NPO法人やまなし消費者支援ネットです。

今回は私たちの活動の中から、「お知らせとクイズ」「消費者講座」のご案内をさせていただきます。

1 今年10月25日に当団体正会員のユーコープ様のイベントに参加しました。

当日は、「消費者トラブル。なんでも相談会(無料。弁護士2名対応)」の開催に合わせて、当団体のお知らせ活動(11時~15時。アピオ甲府)を行いました。

会場では、何と! 親子での参加が多く、120名(組)余のみなさま方に、クイズを見てお答えを頂き、当団体のお知らせと説明をさせていただきました。添付の「クイズ」をご覧いただき、正解を選んでみて下さい。「答え合わせ」も、併せてご覧頂き、ご理解を深めていただければ幸いです。

私たちの活動の主目的は、「広告やチラシ表示、事業者の規則」などにおいて、法違反の恐れがあり、放置すると多くの消費者被害やトラブルにつながる恐れがある場合に、法違反の表示や規則などを行わないように是正勧告を行うこと、是正しない場合は「消費者に代わり裁判を起こす」ことにあります。現在、1件の裁判を行っています。

多くの県民の皆様や消費者トラブルなどにあった方が、これから先は、被害やトラブルなどに会わないことを願って、今回のお知らせを行いました。

2 今年10月29日には、「消費者講座:その契約本当に大丈夫? 最新事例で学ぶ! あなたを守る契約の知恵」を開催しました。36名の参加があり、多くの感想が寄せられました。今回は主な内容や主な感想を紹介いたします。」

この間当団体に寄せられた消費者トラブル資料も添付しました。ご覧下さい。

なお、当団体は現在、個人107名、15の団体などが正会員として登録されています。活動資金は会員のみなさまからいただく年会費で運営されています。

弁護士や司法書士、消費生活相談員など専門家の方々40名近くが会員となっています。他は消費者個人及び消費者団体が会員として活動しています。関心のある方は是非、ご参加をお願いいたします。難しい条件は一切ありません。

3 問合せなどは、このHPからできますので、よろしくお願いいたします。


消費者トラブル・契約知識クイズ

Q1.
「適格消費者団体」とは、次のうちどんな役割を持っている団体でしょうか?

A.消費者から商品を買い取る団体
B.消費者に代わって契約を結ぶ団体
C.消費者の利益を守るために、事業者に不当な契約条項の使用をやめるよう求める団体

Q2.
「適格消費者団体」が対応できる消費者相談はどれでしょうか?

A.スマホで商品を注文し代金を振り込んだが、商品が届かない。
B.住宅事業者のチラシに「光熱費削減や売電収入で貯蓄可能」と表示が、
  実際より有利に見せているのではないか。
C.マッチングアプリで知り合った相手に誘われ投資し利益がでた。
  その後、言われるままに追加送金したが連絡が取れず出金もできなくなった。

Q3.
クーリングオフは、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。適用される取引(契約)はどれでしょうか?

A.訪問業者に「屋根がずれている。無料で点検します」と言われ無料点検後、
  修理の契約をした。
B.スマホでカバンを注文し届いたが、思っていた色と違ったので返品したい。
C.お店で洋服を購入。帰宅後着てみると似合わないので返品したい。

Q4.
クーリングオフができる期間は原則として何日以内でしょうか?

A.3日
B.8日
C.30日

Q5.
消費生活で相談したいときにかける全国共通の電話番号(消費者ホットライン)は?

A.118
B.188
C.189

答え合わせ

Q1 答え:C
「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などを事業者にやめるように求め、改善されない場合は差止請求訴訟を提起することができます。
裁判に勝訴すれば強制的に不当規約や不当広告を削除させることができます。内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。

Q2 答え:B
「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などが「不特定多数の消費者に広がる可能性がある場合」には差止請求の対象となります。

Bの内容は、当団体で2024年消費者からの情報により、住宅事業者に広告が「景品表示法」に違反しているとの申入れをして、広告から問題の表示が削除された事案です。
AとCは個別の消費者被害であるため「消費生活センター」に相談する。

Q3 答え:A
クーリングオフは、契約後に消費者が冷静(頭を冷やす)に考え直すための制度で、一定期間内であれば一方的に無条件で解約できます。Bは通信販売、Cは店舗購入。いずれもクーリングオフの適用外です。

Q4 答え:B
消費者トラブルが起きやすい「訪問販売」「電話勧誘」などを対象としています。契約書面を受け取ってから8日以内に通知する必要があり、郵送の場合は消印が8日以内になるよう注意してください。

Q5 答え:B
「消費者ホットライン(188)」が相談の第一歩です。
118は、海上保安庁の緊急通報用の電話番号
189は、児童相談所虐待対応ダイヤル(イチハヤク)


消費者講座「その契約、本当に大丈夫?」~最新事例で学ぶ!あたなを守る契約の知恵~を開催しました。

日 時:2025年10月29日(水) 10:30~11:40
会 場:ZOOMによるオンライン講座
講 師:關野 文士 氏(弁護士、やまなし消費者支援ネット副理事長)

 近年、通信契約やネット通販、訪問販売など、私たちの日常のあらゆる場面で契約トラブルが増加しています。こうした被害を未然に防ぐためには、実際の事例から学び「おかしい」と気づく力を身につけること、そして消費者を守る法律を知ることが重要です。
今回は、關野文士 弁護士を講師にお迎えし、
☆最近の契約トラブル事例 ☆消費者契約法・特定商取引法の基礎 ☆クーリング・オフ制度の正しい使い方 ☆トラブルを防ぐための「気づく力」の鍛え方、について学びました。

参加者からは、多くの感想が寄せられました。
今後も、安心して暮らせる地域づくりに向けて、消費者トラブル防止の学習機会を提供してまいります。

参加者アンケートより、

□具体的な例を交えていただけたので、分かりやすかったです。
 消費者として、知っておくべき内容だと思いました。

□幅広く消費者保護の法律について教えていただき、聞いたことのある事例なども
 含め、改めて参考になりました。

□身近な例を取り入れながら注意喚起してくださり、参考になりました。
 私は騙されないと思ってしまいますが、最近50歳になったので自分も家族も守
 らなくてはと思いました。

□契約の事例をわかりやすくお話頂いて、こういった場合は契約の解除ができるか
 もしれないという事が学べる機会となりました。特に通信販売はよく利用するの
 で、不安やおかしいと思っても、選んで契約した自分が悪いと思い込みがちなの
 で、専門の方に相談したいと思いました。

□身近な事例を交えて分かりやすい説明をありがとうございました。
 トラブルを未然に防ぐために「気づく力」を鍛えていこうと思いました。

□契約といってもいろいろな手法・手段があることや、本人の気づきや決断が大切
 なことがわかりました。身近でメール詐欺に合い金銭をとられてしまった方がお
 り、他の人への警鐘にはなっています。

□普段スマホの広告を見ていると上手い言葉で魅力的な商品がたくさんあり、つい
 買ってしまったり、買いたい気持ちになったりしますが、どこの会社かも分から
 ず買うのは危険だなと改めて思いました。手頃な金額のため相談までも至らない
 ものばかりですが、詐欺は身近な所にあるのだと感じ、本日学んだことを知識と
 して持つことができよかったです。

□自分では騙されないつもりでも、いざそのような状況になってしまうと、契約し
 てしまう可能性があると考えさせられました。今後もあらゆる手法が出てくると
 思いますので、情報については敏感に察知し、身内を含め騙されないようにして
 いきたいと思います。

□子どもたちが社会人になって、今後トラブルに巻き込まれる可能性があるので、
 何かあったら相談すること、「188」に電話することなど、ちゃんと話をしたい
 と思います。



情報提供はこちらから!
やまなし消費者支援ネット事務局
甲府市中央4-3-19 桜商事ビル3階
TEL:055-269-7771
FAX:055-269-7771
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営業日:月・水・金曜日
営業時間:11時~15時
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