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やまなし消費者支援ネットは、山梨県内で初めて
「適格消費者団体・内閣総理大臣認定」を受けました。 点線

 令和5年(2023年)8月3日付けで適格消費者団体の認定を受けました(全国25番目)。認定団体になると、事業者の不当な行為(広告や規約などの不当条項等)に対して差止訴訟を起こすことができ、より広く消費者被害を防止できます。

写真:新井長官と花輪理事長が「内閣総理大臣・岸田文雄」と記載された認定書持っています。

左から黒木理恵消費者制度課長、植田広信審議官、新井ゆたか消費者庁長官、花輪仁士理事長(やまなし消費者支援ネット)、關野文士副理事長(やまなし消費者支援ネット)、大塩祐治副理事長(やまなし消費者支援ネット)

花輪理事長(弁護士)あいさつ

 当法人は、消費者被害の予防、救済を図るために平成27年に設立され、これまで適格消費者団体認定を目指して活動を続けてきました。
 今回の認定に至るまでには、活動に関する問題のほか、定款や業務規程、事業所の移転、組織体制や保有財産等についても多くの解決しなければならない課題があり、消費者庁の指摘そって様々な整理を行った上で認定を受けることができました。しかし、適格認定はゴールではなく、やっとスタート地点に立ったにすぎません。これからが消費者法に基づく事業者への申入れ活動を行うことができる適格消費者団体としての活動の本番となります。
これまで以上に充実した活動を行うことができるように、引続きのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

【適格消費者団体ができること。副理事長・事務局長 關野文士(弁護士)】

 私たちは毎日、様々な商品やサービスなどを買って生活しています。日々の生活の中で時々、「あまり気持ちの良くないこと」、「すごく困ってしまうこと」、「これって法律違反じゃないの?」ということも起こってきます。
 こうした消費者被害やトラブルは、普通は裁判などで本人が事業者を訴えるのが原則ですが、訴訟費用や専門知識が必要など、自分1人だけの力で解決するのは大変なため、泣く泣く、我慢して諦めてしまった経験があるのではないでしょうか。
そのまま放置しておくと、別の消費者も被害にあってしまう可能性があり、消費者にとって不利益な状態が野放しになってしまいます。
 こうしたことを解決するために、適格消費者団体が事業者への是正勧告や、応じない時は「広告や規約の不当条項」を「差止めする訴訟」を提訴することができます。この点が、「認定を受けたこと=消費者の権利擁護拡大」で、一番大きく変わります。
全国ではすでに認定24団体が「多くの差止訴訟」を行い、裁判で勝訴するなど大きな成果を上げています。
 こうした不当な事業者に対する対応は、県内の消費者から寄せられる「被害・トラブル情報」がとても大切です。情報提供に「どうしようかな?」と思った時は、迷わず「適格消費者団体 やまなし消費者支援ネット」にご相談して下さい。

情報提供はこちらから!
やまなし消費者支援ネット事務局
甲府市中央4-3-19 桜商事ビル3階
TEL:055-269-7771
FAX:055-269-7771
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営業日:月・水・金曜日
営業時間:11時~15時
消費者庁 県民生活センター 甲府市消費生活センター 富士吉田市消費生活センター